2016-10-18 第192回国会 衆議院 本会議 第5号
平成二十七年、二十八年には公務員給与を引き上げる給与法案が成立し、ことしの人事院勧告では三年連続の公務員給与引き上げとなっています。 以上を踏まえ、財務大臣にお伺いいたします。 社会保障と税の一体改革大綱に定めた議員定数削減や公務員総人件費削減は、まだまだ不十分ではないでしょうか。御認識をお伺いいたします。
平成二十七年、二十八年には公務員給与を引き上げる給与法案が成立し、ことしの人事院勧告では三年連続の公務員給与引き上げとなっています。 以上を踏まえ、財務大臣にお伺いいたします。 社会保障と税の一体改革大綱に定めた議員定数削減や公務員総人件費削減は、まだまだ不十分ではないでしょうか。御認識をお伺いいたします。
二年連続の国家公務員給与引き上げとなるわけです。今回の給与法改正案、私として決して納得しているわけではありません。党内では、反対したいという声もあります。しかし、このように民間の感覚とかけ離れたような国家公務員給与の水準になってしまっているのは、むしろ、構造的な要因が大きいというふうに考えております。つまりは、人事院勧告制度そのものに内在している問題、要因が大きいのではないかと考えます。
この公務員給与引き上げに必要な地方財源の具体的な措置がどうなっているか。既に織り込み済みの金額もあるように聞いておりますけれども、具体的にひとつお答えをいただきたい。 それからいま一つは、総裁の方から完全週休二日制への移行ということについても具体的に報告の中で示されております。実態としてはまだまだ週休二日制、自治体によっては試行というようなところもなしとはしない。
八月に予定されている国家公務員給与引き上げの人事院勧告、これは勧告どおり完全実施する考えが表明されたように伺っておりますが、それはそのとおりでよろしいでしょうか。
つまり、公務員給与引き上げに準じさせるというのであれば、基準は極めて明確であります。しかし、総合勘案方式ということになりますと、これは極めて政治的な思惑で決定されるわけで、恩給受給者の待遇について基準が不明確になるのであります。行政の運営に一定の基準が必要であることは行政の原則であります。私は、この恩給のベースアップの総合勘案方式は行政の運営上からも非常に問題だと繰り返し主張してまいりました。
ところで、恩給の引き上げは昭和四十八年以来公務員給与の改善を基礎として実施されてきたのですが、今回の改定が公務員給与引き上げ率より低いものである、この問題点をただしたいわけであります。 御承知のように、恩給法では、年金である恩給額の改定は、国民の生活水準、国家公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合、変動後の諸事情を総合勘案して措置する、法律の規定はこうなっているわけです。
次に、今度の新防衛計画の問題についてお尋ねをいたしたいというふうに思いますが、その防衛計画の問題に入る前に、対GNP比一%枠問題がいろいろ出ている中で、自民党の金丸幹事長が、今月の八日京都市内のホテルで記者会見して、防衛費の対GNP比一%枠との関係で、今年度の国家公務員給与引き上げの人事院勧告の取り扱いについて、今年度はGNPの算定基準が改定されるので、一%枠以内におさめようと考えれば、人勧の実施決定
防衛費を六・九%もふやした結果、防衛費のGNP比率は〇・九九七%まで上昇し、六十年度の人事院勧告による公務員給与引き上げによって、政府公約である一%枠が突破されることは必至の状況になっております。私は、昭和六十年度の防衛費は、人事院勧告の完全実施により予想される人件費の増額を含めてもGNP比一%枠内におさまるよう他の経費を削減することを改めて強く求めるものであります。
この結果、防衛費のGNP比率は〇・九九七%まで上昇し、六十年度の人事院勧告による公務員給与引き上げによって、政府公約である一%枠が突破されることは必至の状況になっております。申すまでもなく、防衛費のGNP比一%枠は、我が国が内外に宣言した重要な平和政策原則の一つであり、国民の大多数も、この一%枠の厳守を強く望んでいることは周知のとおりであります。
しかるに、政府は、財政難を理由に、これらの減税を実現しないだけではなく、他方、政治的には一つの義務費とも言うべき人勧を昨年凍結し、今回の六・四七%の公務員給与引き上げにつきましても、また仲裁裁定につきましても、積極的な姿勢をいまだにお示しにならないのはまことに遺憾でありますが、一体どうなさるつもりであるか、伺いたいのであります。 さらに驚くべきは、財源がないという問題であります。
〔議長退席、副議長着席〕 国民の実質所得は低下しているのに、約束されていたはずの減税さえ棚上げされ、民間との比較によってなされた公務員給与引き上げの人事院勧告が無視され、恩給、年金、生活保護費まで削られようとしておるのであります。 税金の不公平感はますます満ちあふれておりますのに、企業や法人の優遇措置はそのままで、町には暴力団がはびこり、凶悪犯罪も続出をしております。
人事院勧告の五・二三%の公務員給与引き上げは、定期昇給分を含めましても、御存じのように五十五年度の消費者物価上昇率七・八%に比べれば及びません。
いま御指摘の公務員の給与制度等を中心とした公務員の全体的な人事管理制度、こういうものに対しての抜本的な見直しをやることが必要ではないかというお尋ねでございましたが、人事院も、昨年の公務員給与引き上げの勧告に際しまして、人口構造の高齢化、高学歴化社会、こういうふうな基調の変化に伴いまして、給与制度の全般について総合的な検討を加えていくこととしているところでございまして、政府としても、人事院に対して、早急
政府・与党は、財政再建を重要課題として増税と値上げの路線を進んでおられるわけでございますけれども、それにもかかわらず、さきの臨時国会で、いわゆる公務員三法のうちの定年制法案と退職金削減法案、この法案を積み残して、公務員給与引き上げ法案だけを切り離して成立されました。これは財政再建に逆行するばかりではなくて——また、人事院勧告というのが民間ベースに準拠いたしております。
第三に、一けたの伸びとは言っても、たとえば公務員給与引き上げ財源を一%、六百四十億円の計上にとどめています。このことは、人事院勧告を予算案の線に抑え込む、また、勧告は出ても一%以上は認めない、そういう政府の決意を示したものですか。しかし、今年度は当初二%、さらに勧告の不足分を補正に計上しています。
○説明員(辻林嘉平君) ただいま御指摘ございました保健所補助対象職員の給与費のうちの特に単価差の問題につきましては、昭和五十年度に自治省、大蔵省、厚生、三省の合同の実態調査の結果に基づきまして昭和五十一年度におきまして単価差の解消を図ったわけでございますが、さらに五十二年度におきましては一一%、五十三年度におきましても七%と、国家公務員給与引き上げに見合います単価の引き上げの措置を講じているところでございます
この点、人勧は公務員給与引き上げを何か高く見せようとしておるのではないか、こういう疑いすら起こるのでありますが、この点はいかがでしょうか。
そうしたところが、恩給局自体は、附帯決議の趣旨を尊重して、大蔵省に対する予算要求の形として、あり方として恩給年額の増額というところで、公務員給与引き上げ率(平均二九・三%)及び公務員給与との水準差補てん(六・八%)による仮定俸給表の増額ということで、中身は基準引き上げ率三八・一%、下位号俸(四十五号俸以下)三九・二%、上位号俸(六十三号俸以上)三六・四%、真ん中に基準引き上げ率三八・一を入れて考えれば
人事院は、昨年の公務員給与引き上げ以後の異常な物価上昇と、民間産業における三二%の大幅の賃上げが実現したことからの配慮もあって、七月を待たず、五月に異例の臨時勧告をされ、すでに国会の議決に基づいて七月勧告の一九・六四%から暫定分として一〇%の支給がなされているのであります。物価高騰がもたらした異例の措置でありますが、時宜を得たものと考えるのであります。
○国務大臣(小坂徳三郎君) ただいまの最初の御主張でございますが、われわれの今度の一五・三%の公務員給与引き上げスライドという、恩給にそうしたものを色濃く入れ、また従来との格差是正というところにも重点を置く。